金沢商工会議所会館 会議室使用規約
- 第1条
- 本商工会議所会館の会議室は、本商工会議所において適当と認める会合・催物等のため、使用を許可する。
- 第2条
- 下記各号のいずれかに該当する場合は使用を許可しない。
- 1 政治目的のために使用するとき。
- 2 宗教団体が布教等の目的で使用するとき。
- 3 風俗又は公の秩序を乱したり、法律に違反する恐れがあるとき。
- 4 暴力団等反社会的勢力に該当すると認められたとき。
- 5 建物、附属物、又は備品等を毀損するおそれがあるとき。
- 6 その他本商工会議所が不適当、あるいは支障があると認めたとき。
- 第3条
- 使用時間は午前9時から午後9時までとする。
使用時間の超過は原則として認めない。
但しやむを得ない事情の場合でかつ支障のないときはこの限りでない。 - 第4条
- 会議室の使用を希望する者は、所定の使用申込書に必要事項を記載し、本商工会議所経理・管理グループへ申込む。
- 第5条
- 会議室の使用を希望する者は、申込みが受理された後、使用する日の14日前までに使用料金を支払う。
- 1 使用料金は別紙の通りとする。
- 2 本商工会議所の判断により減免および支払日の延長を行うことができる。
- 第6条
- 第3条の超過使用時間の使用料は、1時間以内は予約した時間区分の基本料金3割相当額とし、1時間を超えた場合については、その超過した時間区分の基本料金相当額とする。
- 第7条
- 下記各号のいずれかに該当する場合は使用許可後であってもその許可を取消し、又は使用を中止させることができる。
- 1 本商工会議所の都合により、貸室が使用不能となったとき。
- 2 申込書記載内容と異なって使用したとき。
- 3 使用権を転売、譲渡、転貸したとき。
- 4 本規約に違反して使用したとき。
- 5 天災・地変・疫病等、不測の事故や災害のため貸室が使用不能となったとき。
- 第8条
- 第7条の規定により使用許可を取消し、又は使用を中止させた場合であっても、本商工会議所はこれによって生ずる損害賠償の責は負わない。
- 第9条
- 既納の使用料金は返還しない。但し、下記各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を返還する。
1 不可抗力により使用することができなくなったとき。 全額 2 本商工会議所の都合により使用許可を取消したとき。 全額 3 使用日の15日前までに使用の取消しを申し出たとき。 全額 4 使用日の14日前から8日前までに使用の取消しを申し出たとき。 7割 - 第10条
- 使用中、建物、附属物又は備品等を毀損し、又は滅失したときは、何人の行為であっても、使用者において賠償の責を負う。
- 第11条
- 使用者は下記事項を厳守する。
- 1 許可を受けた内容以外に使用しないこと。
- 2 会議室付帯の特別設備、機械器具等を使用しようとするときは、あらかじめ申込みの上、所定の使用料金を払い込むこと。
- 3 建物、附属物、備品等に釘類を打ちつけ又は紙類を糊付しないこと。
- 4 喧噪、粗暴の挙動をしないこと。
- 5 許可をうけた以外の場所を無断使用しないこと。
- 6 所定の喫煙場所以外では喫煙しないこと。
- 第12条
- 上演物等に対する著作権の問題等に関しては本商工会議所は責任を負わない。
- 第13条
- 集会等に関する監督官庁への申請書、申告書、届出書類等は、使用者において責任をもって手続きする。
- 第14条
- 不時の災害に備えて、使用者は非常口の場所、誘導方法、消火設備等をあらかじめ確認する。
- 第15条
- 受付、案内、携帯品の預り等来場者の世話一切は使用者で行う。
- 附則
- この規約は平成26年4月1日から実施する。